※ 自立支援制度の上限金額とは?
自立支援制度により、同一傷病に対し課税額に応じて設定されます。 【例 : 上限金額が¥5,000の場合】
月々の認定医療機関(病院・薬局・訪問看護)の累積金額が¥5,000を超えた場合、上限金額以上の自己負担が「発生しない」ことを意味します。つまり、病院代と薬代で自己負担額が¥5,000を超えている場合、訪問看護での自己負担額は発生しません。また、病院代と薬代の自己負担額が¥4,500だった場合、訪問看護での自己負担金でのお支払いは¥500のみ、と言うことになります。